税額控除対象法人の証明を受けました

2012年11月5日月曜日

当財団が、行政庁(内閣府)から平成24年10月25日から平成29年10月24日までの5年間、税額控除対象法人の証明を受けました。このため、上記の期間内に寄附された方は、所得税については、下記の1.所得控除制度か2.税額控除制度かのいずれかを選択して、減税効果の高い方で所得税の確定申告をすることができます。

詳しくは、「寄付金」のページをご覧ください。



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